2012年11月03日
未婚でママになる・・・(認知届け)
こんばんはー。
今回は「認知届」について
認知届は、出生届をもらう役所の窓口でもらえます。
認知をした場合に生じること・・・
・父親に子どもの養育費を請求できる。(子どもが成人した場合、父親の扶養義務があります。)
・相続権もある(負債も相続に入る)
・子どもの戸籍と母親の戸籍に、子どもの父親の名前が載る。
・父親の戸籍に子どもの名前が載る。子どもの母親の名前と本籍地が載る。
・子どもは父親の姓を名乗る事が出来る。(ただし、認知後の取り消しはできないのといろいろと手続きが必要とのこと、よく相談して決めて下さいね。
認知にも4種類あり、
・胎児認知(ママのお腹にいるときに認知してもらう。)
・任意認知(子の父が自分の子と認めて、認知する。)
・遺言認知(子父が亡くなった時に、遺言にて子の認知をする感じです。)
・裁判認知(子父が認知を拒否した場合、裁判で子の父親という証拠など提出して認知させる方法。)
という感じです。
小柚は認知していないので、認知届の書き方がわからないので、詳しく書けずすみません。
認知に関してもっと調べてみますので、記事をまとめ次第またアップしたいと思います。
今回は「認知届」について
認知届は、出生届をもらう役所の窓口でもらえます。
認知届(役所でもらう)
↓
記入(父母共に記載事項を記入)
↓
提出(父母どちらかの本籍地、または住民票がある役所)
認知をした場合に生じること・・・
・父親に子どもの養育費を請求できる。(子どもが成人した場合、父親の扶養義務があります。)
・相続権もある(負債も相続に入る)
・子どもの戸籍と母親の戸籍に、子どもの父親の名前が載る。
・父親の戸籍に子どもの名前が載る。子どもの母親の名前と本籍地が載る。
・子どもは父親の姓を名乗る事が出来る。(ただし、認知後の取り消しはできないのといろいろと手続きが必要とのこと、よく相談して決めて下さいね。
認知にも4種類あり、
・胎児認知(ママのお腹にいるときに認知してもらう。)
・任意認知(子の父が自分の子と認めて、認知する。)
・遺言認知(子父が亡くなった時に、遺言にて子の認知をする感じです。)
・裁判認知(子父が認知を拒否した場合、裁判で子の父親という証拠など提出して認知させる方法。)
という感じです。
小柚は認知していないので、認知届の書き方がわからないので、詳しく書けずすみません。
認知に関してもっと調べてみますので、記事をまとめ次第またアップしたいと思います。
Posted by 小柚 at 21:26│Comments(0)
│認知のこと
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