2011年09月14日
未婚での出産~認知編~
こんにちは~!
3歳児と毎日、楽しくバトルを繰り広げている小柚です。
今回は「認知」のお話。
通常、結婚して出産する場合は、もちろん、戸籍に子どもの父、母の名前が記載されます。
未婚で出産する場合、婚外子(結婚しないで産まれた子)となります。非嫡出子ともいいます。
その場合、母の名前のみで、父親欄が空白になるのですが、
「認知」といって、子父が自分の子として認める。
ことで、父親欄に父の名前が記載されます。
おおまかに
・任意認知-子父が自分の子として認める。
・裁判認知-家庭裁判所を通じて、子父に認知してもらう。
・遺言認知-遺言等により、子どもを認知する。(昼ドラな世界ですね

の3つに分けられます。
「認知」は、子どもがいくつになってもできるもので、成人(子どもの同意が必要)してからもできます。
そして、「胎児認知」もできます。
子どもがママのお腹にいる時点で、認知してもらうことも出来ます。(届けは普通の認知届けと同じ)
その際は、子母の同意が必要となります。
ちなみに、小柚は、「認知」してもらっていません。
がーじゅーな私は、堕胎を要求した相手を血が繋がっていても、父親として認めたくなかったからと、
相手と一切係わり合いをもちたくなかったからです。
未婚で出産する場合は、相手とよく話し合うことをおすすめします。
認知してもらいたいのに、相手が同意しない場合、裁判認知に持ち込む方法もあります。
私がわかるのは、ここまでですが、細かく調べたら、また記事にしていこうと思います。
~読んでいただいて、ありがとうございます。~
Posted by 小柚 at 11:26│Comments(6)
│認知のこと
この記事へのコメント
初めまして(^^)
私も未婚で認知の件でもめてます。
♂の子なんで認知してもらいたいです。後々本籍ないと・・・
認知したら奥様にわかりますか?
私も未婚で認知の件でもめてます。
♂の子なんで認知してもらいたいです。後々本籍ないと・・・
認知したら奥様にわかりますか?
Posted by エンジェル at 2011年09月25日 10:17
エンジェルさん、コメントありがとうございます。承認していいのか考えました・・・
もし、ご迷惑でしたら、メールまたはコメント下さい。
認知届けを出すと、お子さんの戸籍には、父の名前が記載されますが、相手(父側)の戸籍には、記載されないはずです。
内密にすれば、奥様に分かることはないと思います。
もし、ご迷惑でしたら、メールまたはコメント下さい。
認知届けを出すと、お子さんの戸籍には、父の名前が記載されますが、相手(父側)の戸籍には、記載されないはずです。
内密にすれば、奥様に分かることはないと思います。
Posted by 小柚
at 2011年09月26日 20:28

はじめまして
たぶんいわおしさんの友人のりっとんママと申します。よろしくお願いします。
さて、エンジェルさんの質問の認知後の戸籍に関してですが・・・
認知届を出すと残念ながら相手方(子父)の戸籍にもばっちし載ります。
☆認知した子の氏名
☆認知した子の戸籍 住所 筆頭者の名前(子の母の戸籍に入れた場合は子の母の名前)
☆届け日
☆届け人(子の母・親権者)
※裁判認知なら認知の裁判確定日まで載ります。
子の将来のこと、養育費の確定など、色々と考えたうえで慎重に認知届けを出したほうが良いと思います。
たぶんいわおしさんの友人のりっとんママと申します。よろしくお願いします。
さて、エンジェルさんの質問の認知後の戸籍に関してですが・・・
認知届を出すと残念ながら相手方(子父)の戸籍にもばっちし載ります。
☆認知した子の氏名
☆認知した子の戸籍 住所 筆頭者の名前(子の母の戸籍に入れた場合は子の母の名前)
☆届け日
☆届け人(子の母・親権者)
※裁判認知なら認知の裁判確定日まで載ります。
子の将来のこと、養育費の確定など、色々と考えたうえで慎重に認知届けを出したほうが良いと思います。
Posted by りっとんママ at 2011年10月18日 19:41
りっとんママさん
初めまして
ご指摘頂いて、本当にありがとうございます。
自分なりに調べてみましたが、まだまだですね
エンジェルママさん
ブログ見られてたらいいのですが…
こちらの勉強不足で ご迷惑おかけして
本当に申し訳ありません。
初めまして

ご指摘頂いて、本当にありがとうございます。
自分なりに調べてみましたが、まだまだですね

エンジェルママさん
ブログ見られてたらいいのですが…
こちらの勉強不足で ご迷惑おかけして
本当に申し訳ありません。
Posted by 小柚 at 2011年10月18日 20:04
小袖さんはじめまして~
未婚ママの紺碧です☆
よろしくお願いします。
認知と戸籍が話題になっていますが、相手の戸籍の認知の記載をカモフラージュさせる方法があります。
転籍といって、本籍地を現在の市町村以外にいったん出せば認知の記載は消えます(転籍後の新しい戸籍に載らないだけで、さかのぼって戸籍を請求すればわかります)。
ここまでやるれるかどうかは相手の方の協力(さらに相手の妻の同意も必要です(汗))にかかってきますので、だれでもできる技ではありませんが、一つの知識として。
ただ、相手の方のご両親などがなくなって相続が開始されると、遺産分割の手続きの中で、さかのぼって戸籍謄本を取られると思うので、そのときにはわかってしまいますね・・・
あと、認知で重要なことは、認知によって、父親に対し法的に「扶養義務」が生じることです。
扶養義務は、婚姻に関わらず、父親に対して生じます(未婚の場合は認知によって)。
つまり、離婚と同様、父親に対し、養育費の請求ができます。
いろいろと大変ですが、私たちは、大切な子どもを守っていく唯一の存在です。
未婚の母どうしつながって、がんばっていきましょう。
小袖さん、すてきなブログありがとうございます!!
未婚ママの紺碧です☆
よろしくお願いします。
認知と戸籍が話題になっていますが、相手の戸籍の認知の記載をカモフラージュさせる方法があります。
転籍といって、本籍地を現在の市町村以外にいったん出せば認知の記載は消えます(転籍後の新しい戸籍に載らないだけで、さかのぼって戸籍を請求すればわかります)。
ここまでやるれるかどうかは相手の方の協力(さらに相手の妻の同意も必要です(汗))にかかってきますので、だれでもできる技ではありませんが、一つの知識として。
ただ、相手の方のご両親などがなくなって相続が開始されると、遺産分割の手続きの中で、さかのぼって戸籍謄本を取られると思うので、そのときにはわかってしまいますね・・・
あと、認知で重要なことは、認知によって、父親に対し法的に「扶養義務」が生じることです。
扶養義務は、婚姻に関わらず、父親に対して生じます(未婚の場合は認知によって)。
つまり、離婚と同様、父親に対し、養育費の請求ができます。
いろいろと大変ですが、私たちは、大切な子どもを守っていく唯一の存在です。
未婚の母どうしつながって、がんばっていきましょう。
小袖さん、すてきなブログありがとうございます!!
Posted by 紺碧 at 2011年10月18日 22:54
紺碧さん
こんにちは。
コメントありがとうございます。
いい情報ありがとうございます。
お勉強になりました
私ももっとたくさん勉強したいと思います。
未婚ママ同士よろしくお願いします。
こんにちは。
コメントありがとうございます。
いい情報ありがとうございます。
お勉強になりました

未婚ママ同士よろしくお願いします。
Posted by 小柚 at 2011年10月19日 09:30
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